就労継続支援B型事業所とは?

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就労支援事業所は自立に向けて支援を受けながら働くことが出来る場所

障がい福祉サービスの中で、よく聞く就労継続支援A型、B型、就労移行支援、就労定着支援など、障害福祉サービスの中には、就労支援の種類が色々とあります。そもそも就労支援事業所とはどのような福祉サービスなのでしょうか?そして、どのような方が対象となるのかを解説していきます。

就労支援事業所は、身体、知的、精神等、何らかの障害を抱え、療育手帳、精神手帳、身体障害者手帳のいずれかを持っている方が受けられるサービスです。

・対象年齢は18歳からの高校卒業後から利用することが出来ます。

・就労継続支援は一般就労が難しい人が利用できます。

・就労継続支援B型は事業所との間に雇用契約は結ばず、就労継続支援A型では本人との雇用契約を結びます。

・就労移行支援は、事業所で訓練を受けながら一般企業への就職を目指します。この時工賃や給料は発生しません。

今回は就労支援B型事業所についてご説明をします。

雇用関係は結ばないが軽作業などを行い工賃をもらえるのが就労継続支援B型の特徴

最近では就労継続支援B型の事業所が増えてきました。先にも書いたように、それぞれの障がいの手帳を取得している方で、一般就労が難しい、ゆくゆくは一般就労を目指したいと思っている方が就労に向けて訓練や支援を受けながら受けることが出来る福祉のサービスです。職業訓練を受けながら作業の対価として工賃をもらうことが出来ます。

就労継続支援B型では、それぞれの方が心身の状態に応じて自分のペースで働くための訓練を受けることが出来ます。雇用契約は結びませんが、軽作業の対価を工賃と言う形でもらうことが出来、働くことへのモチベーションを上げることも意図しています。工賃は、雇用契約を結ばないこともあり、厚生労働省の規定の最低賃金を下回っていますが、働くための訓練として利用するだけでなく、レクレーションなどの活動を行う事業所も多く、働くことだけが目的ではありません。

作業の内容としては多岐に渡り、農作業や、パン屋クッキーなどの製菓、クリーニング、カフェでの調理や接客、弁当作り等ひとつの事業所内で複数の作業を用意している事業所もあります。また、地域に根差した店舗を構えながら、地域交流を意図している事業所も多くあります。

一日の流れとしては、労働などの活動時間も事業所によって若干の違いはありますが、大体5,6時間程度の中で作業などの活動を行います。

【一日の流れ 例】

9:00~10:00  送迎、朝礼、体操

10:00~12:00 作業開始(合間に休憩)

12:00~13:00 昼食 (事業所で給食提供している所もある)

13:00~15:00 作業、又は曜日によってレクレーション活動をする事業所もある

15:00       降所準備・送迎

就労継続支援B型を利用できる人は?

では、就労継続支援B型を利用できるのは、どのような方が対象となるのでしょうか?

就労継続支援B型は、特別支援学校などの卒業後にそのまま利用することが出来ません。一般就労を経験した人で就労が困難になった人や、就労移行支援事業所を利用し働くことに関する困難さなどの課題がある人が就労継続B型を利用できる対象となります。

また、障がい者の手帳などが無い人でも、定期的な通院や医師の診断があれば利用することが場合もあります。

【就労継続支援B型を利用できる人】

〇身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病がある人で、精神手帳、身体手帳、療育手帳などの障がい者手帳を持っている人。(ただし、手帳が無くても利用できる場合があります。自治体に相談してください。)

〇一般就労の経験がある人で一般就労を継続することが困難な人。

〇何らかの障がいを抱えて一定の年齢に達している人

〇就労移行支援などで、就労面での課題があると把握(アセスメント)されている人

作業に対する対価・工賃はどれくらい?

就労継続支援B型での作業を通してもらえる工賃は、一日○○円と、金額が決まっている場合と、作業により生産されたサービスや製品の出来高に応じてもらえる場合があります。そもそも就労継続支援B型事業所では、就労が困難な方のための訓練の場であるため、雇用契約を結ばない事などから、厚生労働所に定められている最低賃金にはならず、それよりも下回ることがほとんどです。

作業量によって貰える工賃を設定している事業所の場合、工賃の基本的な計算方法は、生産活動で得られた収入から必要経費を控除し、生産に関わった人数で配分した金額が支払われます。算出する際は事業所の職員の人件費や運営費は含みません。

【工賃の平均的な金額】※(平成30年度工賃の実績について、厚生労働省調べ)

月額平均・・・16,118円

時給平均・・・214円

これはあくまでも全国的な平均額で、自治体によってはこれを下回る所もあります。また、低額な工賃の改善をと都道府県において工賃アップの取り組みが行われており、徐々にですが工賃がアップしている自治体も増えてきました。

就労継続支援B型の利用料はかかる?

こちらは福祉のサービスになりますので、通所する日数と世帯収入によって利用料金は変わります。

生活保護世帯、非課税世帯は基本利用料金は0円です。

こちらを参考にしてください。

障害者の利用負担

就労継続支援B型事業所を探す際のポイント

就労継続支援B型は、様々な働き方があり利用の仕方があります。ご自分の生活環境や心身の状態などに応じて選ぶことが出来ます。工賃としての対価は少ないかもしれませんが、将来的な一般就労などに向けて様々なスキルを身に着けることが出来る場所でもあるのです。

事業所を選び際にはいくつかのポイントを押さえて選ぶことをお勧めします。

自分の障がいの種別に対応している事業所かどうか

作業の内容などのカリキュラムは自分合っているか

事業所の雰囲気や職員の様子など自分に合っているか

送迎の有無や実際に通い続けることができるか

工賃は自分の希望に沿っているか

就労継続支援B型事業所を選ぶ際には、各自治体や、相談支援事業所、生活支援センター等で相談することも方法です。これらの事業所では、様々な事業所の情報を持っている所もあり、数ある事業所の中から自分の希望に合った事業所をいくつかピックアップしてくれます。自治体によっては、事業所の数が多すぎてどう探していいのかと迷う所もあるでしょう。

札幌市 障がい者の就労に関する相談窓口

伊勢市・相談できるところ一覧

長崎県大村市

これらはほんの一部です。各自治体に問い合わせてみてください。

就労継続支援B型とは、雇用契約は発生しないが、作業に応じた工賃と言う対価をもらいながら、スキルを身に着ける場と言う面では、障がいを抱えた人が少しでも地域や社会とのつながりが持てる場所でもあるという事です。そこから一般就労を目指す人、スキルを身に着けて生きがいを持つ人など利用の仕方は様々なのです。

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