要介護認定・どのような手順を踏めばいいの?

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ご家族全体が孤独にならないためにも要介護認定を受けておくことをお勧めします。

介護の様々なサービスを受けるには、どうしたらいいのだろうか?

介護認定を受けるにはどのような手順を踏めばいいのだろうか?

介護のことに詳しくない限り、訪問介護などのサービスを受けるにはどうしたらいいのかがわからない方は多いかと思います。中には、介護サービスを受けられることすら知らずに、家族が一層懸命に介護をしているというケースもあります。

亡くなった俳優の高島忠夫さんのご家族は忠夫さんの介護を自費や家族でしばらく見ていたそうで、介護認定を受けることすら、初めは知らなかったそうです。

ご家族の不安と、疲れ、孤独感はいかばかりだったのか?自費で介護を受けていたこともあり、経済的にも苦しくなっていったとう話を何かのメディアで拝見しました。

介護サービスは自費サービスを除いては、必ず『介護認定』を受けなくてはいけません。かといって申請をすればすぐに明日から受けられる、というわけでもありません。

私の母も介護認定を受けるまでに実に色々な課題や母自身の思いなどをクリアしてからの申請となり色々な思いがありました。また、認定を受け、いざ介護サービスを、と言っても順調にはいかず色々なことがあったのです。

でもひとつ言えることは、介護サービスは介護を受ける側も、介護する側も孤独にならないための手段でもあるということ・・・

介護は、家族だけでで抱えすぎると、必ずと言っていいほど精神的な辛さが出てきます。家族と言う『密室』の空間に第三者の誰かがちょっと入り込むことで、お互いに肩の力が抜けてフラットになる事もあるのです。

私個人の考えとしては、今直ぐに介護サービスを受けないにしても介護認定だけは受けておくことをお勧めします。

要介護認定とは?どのような手順で行われるの?

要介護認定とは介護保険サービスの希望者に対して、どのような介護がどの程度必要か?を判断するためのものです。65歳になると介護保険の加入者である『介護保険被保険者証』が届きます。これは、介護サービスを受けられるためのものではなく、介護サービスを受けられる年齢になりましたよ、という案内のようなものでしょうか。これがあることで介護認定を受ける手続きができるのです。

介護認定には大きく分けると、『要支援』と『要介護』のふたつがあります。これは、介護認定をする調査員の調査やその他介護認定調査会で決められるのです。

● 一次判定

市区町村の担当者による聞き取り調査と主治医意見書を元に、コンピューターが介護にかかると想定される時間数を推計して算出します。それを7つのレベルに分類されるのです。聞き取り調査の際には、ご本人に話を聞いたり、簡単な検査もされます。その後、必要があれば家族などから話を聞き取ることもします。

● 二次判定

一次判定の結果を元に介護認定調査会で話し合われ介護認定が決められます。その分類は『要支援1,2』『要介護1~5』に分けられるのです。

一次判定の際には、家族も同席できます。その際に本人の普段の様子や、気になる事などを話すといっそう本人のことを伝えられます。案外、その認定日に限って、ご本人の心身の状態が良く、家族の聞き取りが無ければ、しっかりとした認定にならなかったかもしれない、と言う話もききます。認定調査員はその日のご本人の様子しか知らないので、その日の状態がとても良いと、その日の様子での判断材料しかありません。なので、家族などの話はとても参考になる材料でもあるのです。

要介護認定の聞き取り調査基準はどんな内容?

本人やご家族と直接会って話を聞く訪問調査は、基本的なチェックする項目が決めれれています。それは大きく分けて5つの項目に分類されます。

1.身体機能、起居動作・・・ご本人が生活する上で基本的な動作がどの程度出来ているのかを確認します。内容としては、麻痺、関節の動き、寝返り、視力、聴力など13項目があります。聞き取り調査が主ですが、時にはご本人に体を動かしてもらうこともあります。

2.生活機能・・・食事、排泄、着脱、外出頻度など日常生活に伴う動作が出来ているかを確認します。

3.認知機能・・・生年月日や年齢を言ってもらう、自分の名前を言ってもらう、など意志の伝達や短期記憶ができるかを見ていきます。

4.精神、行動障害・・・この項目はだいたい過去1か月を振り返って、社会生活を送るうえで、不適切な行動や言動(感情が不安定になっているか?大声を出したり暴言を吐く等)があったかを確認します。また、あっ場合はどの程度の頻度だったかを確認します。

5.社会生活への適応・・・薬の管理や金銭管理、簡単な調理などと言った社会生活を送る能力があるかを見ていきます。

母はその時ばかりはとてもしっかりしていて、パーキンソン病による心身の不調が見られないことが多く、いつもシャンとしていました(笑)

以前の記事に私の母は、毒親だったと言う話に触れていますが、そんな時でも人様の前では格好悪い自分をさらけ出したくない、という思いもあったのか?受け答えもしっかりしており、いつもハラハラドキドキした認定日でした。

家族から見たご本人の普段の様子と言うのはまさに貴重な判定材料だと思ったのは母を通じて感じました。逆に、父の場合は普段と変わりないので、付き添って時々聞かれたことに私も答える、と言った感じでした。父の場合は認知面の衰えが主なので、調査員の方も、話していくうちにわかっていらっしゃるようでした。

要支援と要介護によって使えるサービスはどう変わるの?

晴れて介護保険が認定され、証書が届き介護認定の区分が出ますが、使える時間数や内容がその区分によって違うのです。

要支援1・・・日常生活の基本的なことのほとんどが自分で出来るが、一部の介助が必要な状態。適切な介護を受けることで要介護になるのを予防することが出来る。

要支援2・・・要支援よりも、立ち上がりや歩行などの運動機能に若干の低下が見られ、介助が必要とされる状態です。要支援1と同様に適切な介護を受けることで要介護になるのを予防することが出来る。

要介護1・・・自分の身の回りのことはほとんどできるが、要支援2よりも運動機能や認知機能、思考力や理解力が低下し、部分的に介護が必要とされる状態。

要介護2・・・要介護1よりも日常生活能力や理解力が低下し、食事や排せつなどの身の回りのことが介護が必要とされる状態。

要介護3・・・食事や排せつなどが自力で出来なくなり、ほぼ全面的に介護が必要な状態。立ったり歩いたりができないこともある。

要介護4・・・要介護3よりも動作能力が低下し、日常生活全般に介護が必要な状態。

要介護5・・・要介護状態で最も重度な状態。1人で日常生活を行うことがほぼできず、食事や排せつ、寝返りなど日常生活を送るうえであらゆる場面で介護が必要な状態。意思の疎通も困難な場合がある。

これらの介護認定の区分には、時間数が決められており、介護度が重くなればなるほど時間数が長くなり、その分介護保険内で利用できる時間数が増えます。ですので、要支援の方は、使える時間数が短時間なため、介護サービスを利用しない方も多いのです。

私の母は、最初の介護認定で、いきなり要介護3となってしまいました。その分使える介護サービスの時間や種類もありました。今まで父と私だけで、介護をしていた分、かなり助かったのを覚えています。

介護認定までの流れのおさらい

〇希望者ご本人が居住されている市区町村の窓口で申請をします。受付の名称は市区町村によって違いますので、ネットなどで検索するか、役所に連絡をして聞いてください。申請は本人、あるいは家族が行います。家族が代理で申請する場合、遠方で直接窓口に行くことが難しい場合には、地域包括支援センター、または介護支援事業所に申請を代行してもらうことができます。

〇申請に必要なもの・・・要介護(要支援)認定申請書(市区町村の窓口やWEBで手に入ります)。介護保険被保険者証、マイナンバー、身分証明書。

必要書類提出→訪問調査→一次判定→二次判定→要介護認定の通知

以上となります。

要介護認定が出るまでは30日程度の日数がかかることが多いのです。ですので、すぐにサービスを利用したいと思っても認定が出るまでは待たなくてはいけません。早めに認定をしてもらい、準備をしていくことが慌てないコツでもありますので、準備を進めておくことをお勧めします。

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